2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
また、今までは航空法の中に検査会社と直接やり取りをするような規定がございませんでしたので、検査会社に対する指導監督権限の創設によりまして、検査会社の声を直接しっかり聞いて、連携を強化して、このような形で保安検査員の労働環境の改善に取り組んでまいりたいと考えております。
また、今までは航空法の中に検査会社と直接やり取りをするような規定がございませんでしたので、検査会社に対する指導監督権限の創設によりまして、検査会社の声を直接しっかり聞いて、連携を強化して、このような形で保安検査員の労働環境の改善に取り組んでまいりたいと考えております。
また、国から検査会社への指導監督権限の創設によりまして、検査会社の声を直接しっかり聞き、連携を強化する。これによりまして、国土交通省といたしましても、しっかりと保安検査員の処遇改善を含めた労働環境の改善に取り組んでまいります。
○土居政府参考人 廃棄物処理法では、一般廃棄物の指導監督権限は市町村長に、また、産業廃棄物に関しましては都道府県知事、政令市市長にございます。 このような案件につきましては、都道府県と市町村は必要に応じまして連絡を取り合い、原因者の確認であるとか指導、こういった対応をしてきております。
事業者に対する業務管理体制に係る指導権限、現在都道府県、そしてサービス事業所の指定及び指導監査権が中核市と、このように分かれておりましたところ、今般の権限移譲によって、中核市における介護サービス事業所の指定及び指導監督権限との一元化が図られることになるわけでございます。
都道府県の指導監督権限を政令市や中核市若しくは国の地方機関等に移譲して効果的な指導監督を行う体制について検討すべきではないか、こういう意見もございますけれども、この指導監督権限についての見解を伺います。
このため、この旨をサービス事業者に対する指導監督権限を持つ都道府県に対しまして周知に努めているところでありまして、昨年八月にも改めて文書を出したところであります。 地域包括支援センターなど身近な相談機関もありますので、そういったところで御相談いただいて、こうした扱いはできないということを更に周知を図ってまいりたいと思います。
今回の無償化では、給付額を見ると高所得者層に手厚い配分となっているため、子育て世代に格差の拡大と著しい分断をもたらす懸念があること、地方自治体の自主性、団体自治を踏みにじる政策決定が行われたこと、指定都市、中核市を除く市町村は、認可外保育施設等に対する指導監督権限を持たないため、市民への説明責任を果たすことが困難なことなどです。
○牧山ひろえ君 そもそも、指定都市、中核市を除く市町村は認可外保育施設等に対する指導監督権限を持たないため、市民への説明責任を果たすことができないんですね。この情報共有はそれを補うための苦肉の策なんでしょうけれども、そもそも保育施設に関する権限が都道府県と市町村に分離していること自体、制度設計上無理があるように思えてなりません。
指定都市、中核市を除く市町村は認可外保育施設などに対する指導監督権限を持たないため、市民への説明責任を果たすことができないことが各所から指摘されております。平成三十年の十二月二十八日に公表されました幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針、これによりますと、認可外保育施設等における質の確保、向上に向けて、都道府県と市町村の間の情報共有などの強化のための方策を講じることになっています。
また一方、これまで、事業者に対する業務管理体制に係る指導権限、これは都道府県でございますけれども、それと、サービス事業所の指定及び指導監査権限、これは中核市でございますが、これらが分かれていたところ、今般の移譲によりまして、中核市による介護サービス事業者の指定及び指導監督権限との一元化が図られることになります。
○田村智子君 これは、事前のレクでもお聞きしたら、認可外施設に対する指導監督権限は都道府県にあるので、やっぱり都道府県の判断を待って、というか、都道府県が判断して初めて市町村が確認取消しができるという仕組みだというふうにもお聞きをしたんですよ。
一方で、これまで、事業者に対する業務管理体制に係る指導権限、これは都道府県でございます、とサービス事業者の指定、それから指定に伴う指導監督権限が、これは中核市、こう分かれていたところでございます。今般の移譲によって、中核市における介護サービス事業所の指定及び指導監督権限と今回の業務管理体制に対する指導監督権限の一元化が図られるわけでございます。
他方、企業主導型保育事業は、内閣府が制度を所管し、児童育成協会を実施機関として実施しているものでありまして、事故を起こさないよう、協会において、まず、認可外保育施設の指導監督権限を有する都道府県と連携し、しっかりと指導監督を行っていく必要があります。また、内閣府としても、今般の報告書を踏まえ、監査体制の改善を進めていくこととしております。
○寺町参考人 やはり、指導監督権限を有している都道府県あるいは政令市の指導監督に回るスタッフの人数というのが、非常に足りていないということがあろうかと思います。 特に東京都では、指導監督に入れていない施設の割合というのが非常に大きい。現在でも二〇%ぐらいしか入れていないと思うんですね。
都道府県知事等の指導監督権限としては、児童の福祉のため必要があると認めるときには、認可外保育施設の設置者等に対し、報告を求め、また、立入調査をさせることができる、また、その施設の設備や運営等に対し勧告を行うこと、勧告に従わなかったときはその旨を公表できること、また、都道府県児童福祉審議会の意見を聞いた上で、認可外保育施設の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる、こういったことが規定をされております
無償化を契機に、認可外保育施設の質の確保、向上を図るため、児童福祉法に基づく施設閉鎖命令など、都道府県等が指導監督権限を適切に執行することが重要です。 このため、指導監督基準等の明確化を図るとともに、特にベビーシッターについては、保育従事者の資格や研修受講などについて新たな基準の策定を行うこととしています。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
○新谷大臣政務官 厚生労働省としましては、委員御指摘の医療法人葵会が中国で合弁会社をつくっているということに関しまして、当該医療法人に対する指導監督権限を持つ東京都に確認をしましたところ、そのようなことは確認できなかったという回答を得ているところでございます。
また、このほかでございますけれども、虐待に気づいた保護者から身近な市町村等に通報があった場合には、指導監督権限を持つ都道府県等に連絡いたしまして、都道府県等が無通告で、通常は通知してから監査を行うわけですけれども、無通告での特別監査等を行うことなどによりまして当該事案を把握することもあるものと考えております。
虐待を含む保育所の不適切な運営につきましては、一義的には、指導監督権限を持ちます都道府県等におきまして実地監査等を通じて把握いたしまして、適切に指導監督をしているものと考えております。
それはなぜかというと、その実務を担うのは市町村なんだけれども、政令市や中核市以外の市町村というのは、そうした認可外施設に対しての指導監督権限がないからなんです。だから、そうなると、もし万が一何か事故が起こった場合に市民に対する説明責任を果たせないというふうにみんなもう言っているんですよね。これについてはどのようにお考えか。
公的責任のかかわり、指導、監督、権限、どこに行っちゃうんでしょうか。ここにも問題があります。 次に、第三者販売の禁止。 きのうも参考人質疑で、仲卸業者に対する大きな打撃が想定されるのではないかという問題があります。中央卸売市場における第三者販売の禁止の原則も削除されました。